法人化の際、個人事業の設備投資分はどうなる?【週末起業クリニック】
3月 5th, 2010 | By hank in 週末起業クリニック | No Comments »■質問:
週末起業が順調に伸びています。いよいよ法人化を考えているので
すが、今まで300万円近くを設備投資にかけています。
このような場合、法人化の際、それを資本金として扱うことはでき
るでしょうか?
■答え:
300万円のうち、いくらかは減価償却されていると思いますので、
償却後の資産金額が対象となりますね。
法人設立の際、その金額を「現物出資」として資本金に組み込む
ことは可能です。
その場合、定款への記載が必要となりますが、300万円以内の
現物出資であれば、検査役による調査も不要です。
会社設立の際に、現物出資できるのは発起人だけで、現物出資をす
るには、定款に次の事項を記載する必要があります。
・現物出資をする者の氏名(発起人に限られる)
・現物出資する財産とその価額(価額は出資時の時価になります)
・現物出資に対して割り当てる株式数(「金銭出資を含む総出資額」
に占める「現物出資する財産価額」の割合の株式を割り当てること
になります)
会社設立の手続きについては、行政書士・司法書士に依頼する場合
は、個人事業からの法人化の手続きに詳しい方にお願いすれば、
現物出資による資本金組み込みのやり方もご存知かと思います。
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